大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3113 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人坂田豊喜の上告趣意について

所論は、名を憲法違反に籍り、その実は量刑不当を主張するものと解されるから、

明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二六年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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